弁護士報酬等に関する規程 (安東法律事務所)
- 第1章 総則
- (弁護士報酬の種類)
第1条 弁護士報酬は,法律相談料,書面による鑑定料,着手金,報酬金,手数料,顧問料および日当とする。
2 前項の用語の意義は,次のとおりとする。
法律相談料・・・依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含む。)の対価をいう。
書面による鑑定料・・・依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいう。
着手金・・・事件または法律事務(以下,「事件等」という)の性質上,委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
報酬金・・・事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
手数料・・・原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
顧問料・・・契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。
日当・・・弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。
(支払時期)
第2条 着手金は事件等の依頼を受けたときに,報酬金は事件等の処理が終了したときに,それぞれ支払いを受ける。
(消費税)
第3条 この規程に定める額は,消費税法にもとづき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額を含まない。
- 第2章 法律相談料等
- (法律相談料)
第4条 法律相談料は,原則として1時間ごとに1万円から3万円とする。
(書面による鑑定料)
第5条 書面による鑑定料は,原則として10万円から50万円の範囲内の額とする。
- 第3章 着手金と報酬金
- (民事事件の着手金と報酬金の算定基準)
第6条 民事事件の着手金と報酬金については,原則として着手金は事件等の対象(請求額等)の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を,それぞれ基準として算定する。
(経済的利益―算定可能な場合)
第7条 前条の経済的利益の額は,原則として次のとおり算定する。
1 金銭債権は,債権総額(利息と遅延損害金をふくむ)
2 将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額
3 継続的給付債権は,債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額
4 賃料増額請求事件は,増額分の7年分の額
5 所有権は,対象たる物の時価相当額
6 占有権,地上権,永小作権,賃借権および使用借権は,対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額
7 建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権,賃借権および使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
8 地役権は,承役地の時価の2分の1の額
9 担保権は,被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
10 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権および担保権等の登記手続請求事件は,第5号,第6号,第8号および前号に準じた額
11 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
12 共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産または持分の額
13 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲および相続分につき争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額
14 遺留分減殺請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額
15 金銭債権についての民事執行事件は,請求債権額
(経済的利益―算定不能な場合)
第8条 前条により経済的利益の額を算定することができないときは,原則としてその額を1000万円とする。
(着手金と報酬金の算定方法)
第9条 訴訟事件,非訟事件,家事審判事件,行政審判等事件,仲裁事件の着手金と報酬金は,原則として経済的利益の額を基準として,それぞれ次のとおり算定する。(後掲「民事事件の着手金,報酬金一覧表」参照)
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え 3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え 3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
(離婚事件)
第10条 離婚事件の着手金は,原則として30万円以上,報酬金は,原則として50万円から80万円の範囲内の額とする。
金銭請求を伴う場合は,別途第9条で定めた金額を付加する。
(境界に関する事件)
第11条 境界に関する訴訟の着手金は50万円以上,報酬金は原則として80万円以上とする。
(倒産整理事件)
第12条 破産事件の着手金は,資産や負債の額,関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが,原則として次の額とする。 なお,事件の難度に応じ,別途報酬を受領する。
① 事業者の自己破産事件 100万円~1000万円
② 非事業者の自己破産事件 30万円以上
(民事再生事件)
第13条 民事再生事件の着手金は,原則として次の額とする。なお,事件の難度に応じ,別途報酬を受領する。
① 事業者の民事再生事件 100万円~1000万円
② 小規模個人再生事件と給与所得者等再生事件 50万円以上
(任意整理事件)
第14条 任意整理事件の着手金は,原則として次の額とする。なお,事件の難度に応じ,別途報酬を受領する。
① 事業者の任意整理事件 50万円~200万円
② 非事業者の任意整理事件 40万円あるいは債権者1社あたり5万円
2 任意整理事件の報酬金は,以下の各金額の合計額を標準とする。
① 減額分の10~15%
② 回収額の20%
(刑事事件)
第15条 刑事事件の着手金は,原則として30万円から200万円の範囲内の額とし,事案に応じて協議する。なお,重大事件の場合には上記上限額を超えることがある。
2 刑事事件の報酬金は,原則として50万円以上とし,事案に応じて協議する。
(少年事件)
第16条 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下,同じ。)の着手金は,原則として30万円から100万円の範囲内の額とする。
2 少年事件の報酬金は,原則として30万円から60万円の範囲内の額とする。
(告訴,告発等)
第17条 告訴・告発・検察審査会への申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続の着手金は,1件につき20万円以上とし,報酬金は依頼者との協議によるものとする。
- 第4章 手数料その他
- (手数料)
第18条 手数料は,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,原則として次のとおりとする。
①法律関係調査(事実関係調査を含む。) 5万円から20万円の範囲内の額
②契約書類及びこれに準ずる書類の作成
定型 経済的利益の額が1000万円未満のもの 5万円以上 10万円以下
経済的利益の額が1000万円以上 1億円未満のもの 10万円以上 30万円以下
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上
非定型 基本 300万円以下の部分 10万円
300万円を超え 3000万円以下の部分 1%
3000万円を超え 3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合
上記手数料に5万円を加算する。
③内容証明郵便 3万円から10万円の範囲内の額
④遺言書作成
定型 10万円から20万円の範囲内の額
非定型 300万円以下の部分 20万円
300万円を超え 3000万円以下の部分 1%
3000万円を超え 3億円以下の部分 0.5%
3億円を超える部分 0.3%
⑤遺言執行 300万円以下の部分 30万円
300万円を超え 3000万円以下の部分 2%
3000万円を超え 3億円以下の部分 1%
3億円を超える部分 0.5%
⑥会社設立等(設立,増減資,合併,分割,組織変更,通常清算)
資本額もしくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。但し,合併又は分割については200万円を,通常清算については100万円を,その他の手続については10万円を,それぞれ最低額とする。
1000万円以下の部分 4%
1000万円を超え 2000万円以下の部分 3%
2000万円を超え 1億円以下の部分 2%
1億円を超え 2億円以下の部分 1%
2億円を超え 20億円以下の部分 0.5%
20億円を超える部分 0.3%
⑦会社設立等以外の登記等
申請手続 1件5万円。但し,事案によっては,弁護士と依頼者との協議により,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
交付手続 登記簿謄抄本,戸籍謄抄本,住民票等の交付手続は,1通につき1000円とする。
⑧株主総会等指導
非上場会社 基本 10万円以上
総会等準備も指導する場合 30万円以上
上場会社 基本 30万円以上
総会等準備も指導する場合 50万円以上
⑨現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明)
1件30万円。但し,出資等にかかる不動産価格及び調査の難易,繁簡等を考慮して,弁護士と依頼者との協議により,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
⑩自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による損害賠償請求)
事案簡明な場合 給付金額が150万円以下の場合 5万円
給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2~5%
損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合
弁護士は,依頼者との協議により,上記の額を適正妥当な範囲内で増額することができる。
(任意後見と財産管理・身上監護)
第19条 任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬は,原則として次のとおりとする。
① 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき
月額3万円から5万円の範囲内の額
② 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき
月額5万円から10万円の範囲内の額
③ 任意後見契約または財産管理・身上監護契約を締結した後,その効力が発生するまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料
1回あたり2万円から5万円の範囲内の額
(時間制)
第20条 弁護士は,依頼者との協議により,受任する事件等に関し,第2章及び第4章の規程によらないで,1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を,弁護士報酬として受けることができる。
2 前項の単価は,1時間ごとに2万円以上とする。
3 弁護士は,具体的な単価の算定にあたり,事案の困難性,重大性,特殊性,新規性及び弁護士の熟練度等を考慮する。
4 弁護士は,時間制により弁護士報酬を受ける時は,あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。
(顧問料)
第21条 顧問料は,原則として次のとおりとする。
非事業者 年額6万円(月額5000円)
事業者 月額5万円以上
(日当)
第22条 日当は,原則として次のとおりとする。
半日(往復2時間を超え 4時間まで) 3万円から 5万円
1日(往復4時間を超える場合) 5万円から 10万円
(実費等の負担)
第23条 弁護士は,依頼者に対し,弁護士報酬とは別に,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,保管金,供託金,その他の委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
2 弁護士は,概算により,あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。
- 第5章 中途終了の清算条項その他
- (委任契約の中途終了)
第24条 委任契約にもとづく事件等の処理が,解任・辞任または委任事務の継続不能により中途で終了したときは,弁護士は依頼者と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領ずみの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し,または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求することができる。
2 前項において,委任契約の終了につき,弁護士のみに重大な責任があるときは,弁護士は受領ずみの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。
ただし,弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,弁護士は依頼者と協議のうえ,その全部または一部を返還しないことができる。
3 第1項において,委任契約の終了につき,弁護士に責任がないにもかかわらず,依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき,依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,そのほか依頼者に重大な責任があるときには,弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができる。
ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求することができない。
(事件等処理の中止等)
第25条 依頼者が着手金,手数料または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときには,弁護士は事件等に着手せず,またはその処理を中止することができる。
2 前項の場合には,弁護士は,あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。
(弁護士報酬の相殺等)
第26条 依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときには,弁護士は依頼者に対する金銭債務と相殺し,または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
2 前項の場合には,弁護士は速やかに依頼者にその旨を通知しなければならない。
(特記事項)
第15条(刑事事件)及び第16条(少年事件)については,弁護士 安東哲には適用しない。
(施行)
(改正施行:平成26年8月31日改正)
この改正規程は,平成26年9月1日から施行する。
(改正施行:平成19年9月30日改正)
この改正規程は,平成19年10月1日から施行する。
(施行)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。